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廃棄物収集施設(ごみステーション)設置、移転、廃止及び修繕費等補助金交付事業

ページID:0002052 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

1 廃棄物収集施設設置申請(新規)

新たに市がごみ収集を行う施設を設置する場合に必要な申請です。

対象

  1. 自治会等
  2. 建主又は建物管理者(集合住宅、住宅団地に限る)

申請方法等

 あらかじめ設置場所の土地及び建物の所有者、又は設置場所に隣接する土地及び建物の所有者の同意を得たうえで申請してください。
 設置後は申請者が管理者となり、施設の維持及び管理を行う必要があります。
 ※条件等詳細はご照会ください。

2 廃棄物収集施設の移転・廃止

既存の廃棄物収集施設(ごみステーション)を移転又は廃止したい場合は市にご照会ください。

3 廃棄物収集施設修繕費等補助金交付事業

修繕費等の一部を補助します。

対象

自治会

補助対象事業

廃棄物収集施設の新設・更新及び修繕。対象事業費2万円以上。

補助率・補助限度額等(1基あたり)

  1. 新設又は更新:補助限度額20万円
  2. 修繕:補助限度額15万円

 ※1・2とも、
 対象経費から2万円又は自治会の総世帯数に500円を乗じた額のいずれか少ない額を引いた額。

◎令和6年度の受付は、4月25日(木曜日)からです。
 昨年秋に、補助金希望調書を提出した施設が対象です。

 ※緊急の場合はご相談ください。
 ※予算の範囲内での実施となります。