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登録印鑑や印鑑登録証をなくしたとき(廃止申請)

ページID:0001796 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証や登録している印鑑を紛失した場合、印鑑登録の廃止申請が必要です。

また、再登録をする際には再登録手数料300円が必要です。

必要なもの

  • 印鑑登録証亡失届書・登録印鑑亡失届書・印鑑登録廃止届書
  • 印鑑登録証(登録印鑑紛失の場合のみ)
  • 再登録をする場合は、新たに登録する印鑑
  • 本人確認書類

印鑑登録証亡失・登録印鑑亡失・印鑑登録廃止届書[PDFファイル/96KB]

【記載例】印鑑登録証亡失届[PDFファイル/100KB]

代理人による申請

廃止申請は代理人による申請もできますが、その場合は「代理人選任届」が必要です。
届書は、すべて申請者本人がご記入ください。代理人が記入する欄はありませんのでご注意ください。

代理人選任届書[PDFファイル/86KB]

【記載例】代理人選任届書[PDFファイル/90KB]

代理人による印鑑の再登録については、新規登録代理人申請の場合の手続きをご覧ください。

※印鑑登録をされている本人が魚沼市外へ転出した場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。

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